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2008/08/29(金) 13:25:25
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本人訴訟で過払い返還を勝ち取りませんか?
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2030/11/01(金) 00:00:00
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はじめまして,このブログの管理人である「逆襲の債務者」です。
サラ金会社の金利は利息制限法で定める金利を超えた無効なものということをご存知ですか?
最近,サラ金会社を相手取り債務者が払い過ぎたお金を返して欲しい,と訴える裁判(過払い金返還訴訟=正確には不当利得返還訴訟)が頻繁に起こされています。新聞やネットで過払い金返還訴訟という言葉を見かけた方は多いかと思います。 (テレビニュースで見かけないのはCMと無関係ではないはず)
これは,なにも弁護士や司法書士の先生のみに限った話ではありません。 なかには本人で,つまり「自分自身」で過払い金返還訴訟を起こしてお金を取り返したという例も多いのです。
私自身も既に何社ものサラ金会社相手に過払い金返還訴訟を起こし,お金を取り返しています。(中には電話交渉だけで返還に応じた業者もいます。)
このサイトでは実際に本人で行った過払い金返還手順を紹介いたします。 それから,実際に過払い金の返還を勝ち取った方のお話もお聞かせ下さい。 債務者どうしが情報を共有し,過払い金返還を勝ち取りましょう!
さあ今度は債務者がサラ金側にお金を請求する番です。 完全に立場逆転ですよね(笑)債務者の逆襲が始まるのです。
過払い請求の普及にご協力願います。人気blogランキングへ
※注意※ 当方は弁護士でも司法書士でもありません。 債務者が必死で勉強し,実際に本人訴訟を起こし返還金を勝ち取った手順を紹介していきたいと考えています。法曹専門家様からみれば拙い部分があるかも知れませんが,何卒温かい目で見て頂きたくお願い申し上げます。
なお,当サイトは債務者同士の情報共有を最大の目的としております。管理人及び当サイトから金品の請求をすることは一切ありません,ご安心下さい。
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はじめまして|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:680
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呆れます。
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2008/03/21(金) 21:11:24
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執拗にエロサイトを張り続けるホストです。 同じ人間が繰り返しているのが良く分かります。
ntoska267063.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp ntoska590171.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp ntoska398019.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp ntoska359036.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp ntoska375099.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp p9291bc.osaknt01.ap.so-net.ne.jp p925659.osaknt01.ap.so-net.ne.jp p93d9c8.osaknt01.ap.so-net.ne.jp p929981.osaknt01.ap.so-net.ne.jp p93d8c0.osaknt01.ap.so-net.ne.jp p9251c5.osaknt01.ap.so-net.ne.jp 58.22.238.46 softbank126086217008.bbtec.net oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
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未分類|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:1
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平成18(受)2268不当利得返還等請求事件(平成20年01月18日)
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2008/01/18(金) 20:07:03
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PDF変換ソフトで文書を起こしたので間違いがあるかもしれません。詳細は最高裁のHPでご確認下さい。あさぎり様がURLをUPして下さっています。ありがとうございました。
今日の最高裁判決 今日の最高裁判決の全文です↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35608&hanreiKbn=01
差し戻し・・・はぁ〜 URL|あさぎり #/HKZDE4U|2008/01/18(金) 18:28
以下逆襲の債務者の要約(ポイントのみ)
1 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を,その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当することの可否
同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると咼払金が発生するに至ったが,過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず,その後に,両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には,第1の基本要約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り,第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は,第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である(最高裁平成18年(受)第1187号同19年2月13日第三小法廷判決・民集61巻1号182頁,最高裁平成18年(受)第1887号同19年6月7日第一小法廷判決・民集61巻4号1537頁参照)。
2 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を,その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当する旨の合意が存在すると解すべき場合
そして,第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付までの期間,第1の基本契約についての契約書の返還の有無,借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,第1の基本契約こ基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,第2の基理契約が締結されるに至る経緯,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基つく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には,上記記合意が存在するものと解するのが相当である。
結局のところ総合考慮して判断ということでしょう。(逆襲の印象です。絶対ではありません。)
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過払い訴訟に取り組もう!|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:29
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謹賀新年
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2008/01/14(月) 14:21:37
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ブログを訪問して下さる皆様へ
遅ればせながら・・・新年明けましておめでとうございます。 本年も皆様にとって良き一年となりますように!
年始のご挨拶を頂いた方に感謝致します。
昨年,いつも訪問して下さる光様のご投稿の中にこんな言葉がありました。
誰でも自分がかわいいです。自分に対して甘くなるのが普通です。もうすぐお正月ですけど、新年の抱負を貫けた試しが過去にあるか自分に問うてみればわかります。決意したつもりでもフラフラするのが人間です。今までぬるま湯につかってきたんだから尚更でしょう。そういう自分をいかにシビアに見れるか。目をそむけずに見つめるか。自分の自覚だけのことだと思いますよ。目をそむけたいから耳に痛い言葉は入ってこないし、心地よい言葉しか受け止められないんです。人間ってそういうもんでしょ。
新年を迎えるにあたって,真っ先にこの言葉が頭を過ぎりました。 恥ずかしながらこの歳まで新年の抱負など深く考えたことなどありませんでした。
今年は簡単にクリアできそうなものから本当に困難なものでものを含めて,30個目標を立てました。 そしてクリアファイルに入れていつも眺めるようにしています。
弱い弱い自分を叱咤激励しながら意味のある一年にしたいです。
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過払い訴訟に取り組もう!|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:0
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招かざる人々
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2007/03/17(土) 19:19:39
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過払い訴訟が一般的になりつつあり,本人訴訟で取り組む方も急激に増えたことは嬉しい限りだ。このブログを「きっかけ」として専門家に頼らず自分で過払いを取り返した金額の合計はどのぐらいなのか一度集計してみたいと思うほどである。
その反面良くないことも起こってきた。
過払い請求がメジャーになれば「教えてクレクレ君」が増えることはある程度予想できたが,こちらの予想を遥かに超える増殖ぶりである。 中には「結果を依存」する心底呆れる態度の人もいる。 酷いのになると散々悪態をつきながら何とか情報を得ようとする人間すらいる。(恥ずかしいから止めましょう)
このブログで借金をすることの是非について語ろうとも思わない。 お暇な方が他所で討論してくれればいい。
このブログは過払い返還を勝ち取りたい人が集い情報交換をする場所。 自分自身努力して問題解決に取り組む姿勢が唯一絶対の最低条件。これが出来ない人には参加して欲しくない。 そして,もしこのブログでの情報交換が役に立ったら,後に続く人が困っているときにアドバイスして欲しい。
管理人として望むのはこれだけ。
今後はこのブログの趣旨に反する投稿は削除を含め対処することにします。
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逆襲日記|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:10
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平成18(受)1187 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件
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2007/02/20(火) 09:53:33
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平成19年02月13日 過払い請求を考えるものにとって重要な判決が最高裁で出た。 平成18(受)1187 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34124&hanreiKbn=01
大きな争点は2つある, 【争点1】 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に,第1の貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける上記過払金の同債務への充当の可否(上記最高裁判例検索システムの言文のまま)
【争点2】 過払い訴訟(不当利得返還訴訟)における遅延損害金は何%か
先に・・・ 2については残念ながら5%という決着となった。元々6%とする法律構成には(個人的には)こじつけ感があったのは否めないから致し方の無い判決なのかもしれないが,サラ金会社が不当に得た金員を新たに貸し付けて利益を出している実情を踏まえて判断して欲しかった。 しかし,5%は認められた。消費者とサラ金側でこの点の争いは少なくなるだろう。
1については,いつも的確なコメントを下さるyuuki様が,ご自身ブログで詳しく解説していらっしゃいますのでみなさんご覧下さい。私も勉強させて頂きました。yuuki様ブログです。 「冬は必ず春となる 勇気でgo!」
また逆襲の債務者掲示板「当然の最高裁判断desuga」でも議論が交わされてますからぜひご覧下さい。
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逆襲日記|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:7
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このコメントはブログ管理人のみ閲覧できます。
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2007/02/08(木) 15:33:06
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このブログには 「管理人のみ閲覧できます。このコメントはブログ管理人のみ閲覧できます。 」 という機能がついていて,他の方に見られることなく管理人のみにメッセージを送ることが出来るのです。その機能を利用して時々個別相談を持ちかけられるのことがあります。
この際はっきり申し上げますが,私は他の方に内緒で個別なアドバイスをしたり,メールを送ったりはしませんよ。 その理由はこのブログ,掲示板の趣旨に反するからです。 このブログ並びに掲示板は債務者が情報を共有して,自分自身の力で過払いを勝ち取ることで過去の自分を戒め,自分自身が成長することが目的なのです。私がここを訪れる方に望むのは,ここで得た情報が役に立ち過払いを勝ち取ったら,次に現れる相談者に情報を還元して欲しい,最初の一歩が踏み出せない人の背中を押して欲しいということなのです。その為にも,すべての情報を公開し共有する必要があるのです。
もっとも愚痴や不満を言いたい場合もあるでしょうから,機能そのものは残しますけど・・・
今回は管理人あてに来たコメントを紹介します。 (プライバシー確保のため一部コメントを書き換えています。) はじめまして、HPで過払金返還請求訴訟で検索してこのHPにたどり着きました。 今回娘の借金があれやこれやとこの数年間金利ばかりをおさめて、200万ちかい金額にこの再に一度自分の力で整理していきたいとおもうのですが、1件知人のカードを借りた100万の借金があり3年間ずっと金利しかおさめてないのですが、他人の名前になっているし、なんとか返済にしたいのですが、利息分が元金にあてがい、返済金額を少しでの減らしたいと今日○○界隈いくつかのサラ金をまわったのですが、借金明細は親には表示できないとか金額もおしえてもらえず、まだ子供の娘にはなにもできないし、困っています。 サラ金にいまから親の代払いで返済していいこうと思うんですが、なにかよい方法はありませんか? どうぞよきアドバイスお願いします。 ○○県 悩める母より
悩める母様 娘さんを心配する気持ちは痛いほど分かります。 しかし,はっきり申し上げますが,親が安易に変わりに払ったら子供はまた借金しますよ。恥ずかしながら私がそうでしたから・・・ 本人に「この借金はいけない借金だ」と自覚させなきゃ全く意味がありません。 親御さんが何を言っても成人した大人,本人の自覚がなければ必ず繰り返します。少なくとも今の借金は浪費による無駄な借金。しかも無効な金利を取られて平気な面を晒しているアホな借金。まずこれを自覚させなきゃ意味がありません。そのうえで解決の方法を模索するべきです。
破産などしなくても解決手段はいくらでもあります。 特定調停,個人再生(これは官報に載ってしまう),サラ金との直接交渉,裁判で利息制限法に引きなおして残債を分割・・・本人がその気になれば自分自身で可能です。(そりゃ必死に勉強する必要がありますよ。) 娘さん自身に借金と戦う意思が芽生え,その際の費用が娘さんに用立てする力がないときだけ金銭(裁判所へ納付する切手,収入印紙等のみ)を貸してあげて下さい。「これが意味のある借金だ」と言って。
ぜひ本人に戦わせましょう。
最後にどうしても気になるので・・・ 「まだ子供の娘にはなにもできないし、困っています。」
果たしてそうでしょうか? 立派に200万もの借金を作ってくる人間がまだ子供ですか? 甘やかすだけが親御さんの役目じゃないと思いますよ。 突き放してみて,本人に解決する意思が生まれたときだけ手助けしてあげて下さい。
くれぐれも意味のない肩代わりはしないように・・・
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逆襲日記|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:0
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おしらせ
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2006/11/15(水) 05:56:42
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皆様からの投稿は全部拝見しております。 最近多忙でコメントへのレスが出来ませんでした。
が、その間も活発な意見交換が行われておりサイトの管理人として嬉しい限りです。
特に過払い訴訟経験者様からのコメントには大変感謝致しております。 今後も活発な意見交換ができるよう掲示板を新設しました。
したらばBBSに掲示板作成しました。 http://jbbs.livedoor.jp/study/8073/
ぜひご利用下さい。(ご利用は計画的にw)
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過払い訴訟に取り組もう!|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:8
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訴訟費用の請求
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2006/09/07(木) 08:26:49
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以下は平成18年4月段階で書き上げていたものです。 裁判に勝ったのは嬉しいが,これまでに裁判に使った費用を自己負担とするのは承服できない。
やはり訴訟費用まで請求し,サラ金業者に負担してもらって初めて「過払い返還訴訟」は完結した,というべきであろう。 出来もしない「みなし弁済」の立証を出来ると言い張り,悪戯に裁判を長引かせた業者に対して制裁を与える意味でも,これは避けて通れない。
自分なりに書き上げるつもりでトライしたが,Googleで「訴訟費用」と検索しても,参考になるサイトもブログも見つからない。(管理人の探し方が拙かったのかも知れませんが・・・)
本来なら,自分で「ここまで調べて(書き上げて)みましたが,分からないので教えて下さい。」というのが他人にモノを教えて貰う時の「筋」だとは思うが,どこにも参考にするものが載ってないのじゃお手上げ(笑)
仕方ない。ここは素直に教えて貰うしかない。 教えてクレクレ君じゃないことは裁判所の方もお分かりだろう。 直ぐに裁判所に駆け込んだ。
書記官「訴訟費用の請求ですか?正直言ってそこまで請求なさる例が少ないもので・・・」
とはいうものの,書記官も過去に出された訴訟費用額確定処分の申し立て書を参考に,丁寧に色々教えて下さった。
判決後一定期間経過後は記録係に書類が移るらしく,以後は記録係の方に教えて頂くことになった。数日裁判所に足を運んで,最終的には何とか訴訟費用確定処分の申立書が完成した。
完成した訴訟費用確定処分の申立書、訴訟費用額計算書
<請求できる主なもの> 私の記事は絶対ではありません。請求する際は,まず自分で書き上げてみて,さらに裁判資料を持ち込んで書記官とよく相談してください。 ★訴えの提起手数料 訴状に貼った収入印紙の額=訴額により決定
★訴状等の作成及び提出費用 訴状,準備書面等を1通として,5通までは1500円、 以後は通数が一定数(15通)を超えるごとに1000円加算
★代表者事項証明書交付費用 証明書は法務局で1件1000円で取得,交付手数料として160円 合計の1160円
★訴状副本及び第1回口頭弁論期日呼出状各送達費用=実費 特別送達1050円に重さによって加算
★原告日当 3950円×公判期日回数 (これは美味しいですよ。1回の公判など通常30分以内,長くて1時間以内ですからね。しかも立証責任のほとんどが相手方サラ金にあるわけですから,引き伸ばし工作には喜んで付き合ってあげましょう。)
★原告交通費 300円(10km未満)×公判期日回数 10kmを越えた部分は別途加算
★判決正本送達費用=実費 特別送達1040円に重さによって加算
★訴訟費用額確定処分正本送達費用 特別送達1040円に重さによって加算 (相手方への送達費用だけではなく,自分への送達費用も認められます。私は直接裁判所に訴訟費用額確定処分の正本を取りに行ったので費用に計上しませんでしたが,郵送で送ってもらう場合は別途費用として申し立てて下さい。)
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訴訟費用を請求する|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:3
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裁判所からの訴訟費用額確定処分(文面)
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2006/09/06(水) 14:51:12
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平成平成18年(サ)第○○号訴訟費用額確定処分事件 (本案:平成17年(少コ)第○○号事件)
訴訟費用額確定処分 申立人(原告) 住所 逆襲の債務者 相手方(被告) 住所 ■■ローン株式会社 同代表者代表取締役 ○○ ○○
申立人から,当庁が平成17年11月14日に言い渡した判決についての訴訟費用額確定処分の申立があったので,別紙計算書に基づき,次のとおり定める。
主 文 相手方は,申立人に対し,16816円を支払え
平成18年3月17日 ■■簡易裁判所 裁判所書記官 ○○ ○○
(別紙)
計 算 書
合計1万6816円 (内 訳) (内 訳) 1 訴え提起手数料(少額訴訟)1,000円 2 訴状・同副本書記料1,500円 3 代表者事項証明書交付費用及び同送付費用1,160円 4 訴状副本及び第1回口頭弁論期日被告呼出状各送達費用1,160円 5 原告出頭日当及び旅費(第1回ないし第4回口頭弁論)5,666円 6 原告出頭日当及び旅費(第5回及び第6回口頭弁論)4,250円 7 判決正本送達費用1,040円 8 訴訟費用確定処分正本送達費用1,040円
合計1万6816円
表記の方法に違いはあれど,請求額全額認められました。
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訴訟費用を請求する|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:64
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訴訟費用を請求する
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2006/09/06(水) 14:02:33
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勝訴判決を得たら遠慮なく訴訟費用をサラ金会社に負担させましょう。 (大体裁判しなきゃ返さない,なんて舐めた事ぬかす連中ですから取れるだけ取ってやればいいのです。)
大まかな流れは
1,勝訴判決(訴訟費用は被告の負担とするとの文言が必要) 2,訴訟費用確定処分の申立(必ず計算書を添付すること・・・申し立てた範囲内でしか算定されない。) 3,相手方への特別送達 4,サラ金会社からの入金
となります。
私の例を挙げますと
1,平成17年11月17日判決言い渡し 2,平成18年3月13日申立(申立期限は無いようですが早めに申し立てましょう。) 3,平成18年3月22日裁判所より相手方サラ金へ特別送達 4,平成18年3月30日入金確認
申立から2週間余りで入金となりました。 この訴訟費用確定処分は判決と同じですから,相手方サラ金が処分の従わなければ,この処分自体にも遅延損害金も付きますし,サラ金会社への差押も可能です。)
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訴訟費用を請求する|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:5
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通常訴訟への移行
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2006/05/31(水) 12:37:28
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これまで経緯
平成17年2月末 訴状提出 その22日後 呼び出し状到着 さらに18日後 本状到着
呼び出し状が届いてから18日後,○○簡易裁判所より1通の通知書が届いた。
事件番号 平成17年(少コ)第○○○号
通 知 書
原告 逆襲の債務者 被告 Sファイナンス株式会社 被告 S信販株式会社 被告 株式会社W 原告 逆襲の債務者 殿
平成17年4月某日 某簡易裁判所 裁判所書記官 ○○○○
本件訴訟は,平成17年4月某日,被告S信販株式会社の申述により通常訴訟に移行しました。 なお,既に指定されてます口頭弁論期日に変更はありませんので,時間までに当裁判所にお越しください。
通常訴訟への移行を申し出たのは3社のうちS信販のみだったが,残りの2社についても裁判官の職権で通常訴訟に移行した。(後半部分を確認したのは第1回口頭弁論にて)
みなし弁済を主張(無理な話だけどw)したいサラ金側としては通常訴訟で「しっかり争いますよ」(というなのパフォーマンス)と言いたいのであろう。
「まあ好きにして,どやったって俺の勝ちは変わらないから」って感じですが・・・
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裁判日記(対3社同時)|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:5
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呼出状到着(対3社訴訟)
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2006/05/27(土) 11:10:29
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平成17年3月中旬
訴状を提出して22日後,3社同時に訴えた件で裁判所から呼出状が届いた。実際の書式とは若干違います。 原告 逆襲の債務者 被告 Sファイナンス株式会社 被告 S信販株式会社 被告 株式会社W
事件番号 平成17年(少コ)第○○○号 不当利得返還請求事件
逆襲の債務者 殿
某簡易裁判所 ○係 裁判所書記官 ○○○○
呼 出 状 上記事件につき,次のとおり出頭してください。
出頭の日時 平成17年4月某日 出頭の場所 当裁判所 第○号法廷 期日の種類 1,口頭弁論 3社同時に訴えた場合,今回のように被告の記載が3社同時の羅列となるだけで,通常の訴訟の呼び出し状となんら変わるところのないものだった。
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裁判日記(対3社同時)|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:0
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訴状提出
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2006/05/23(火) 14:36:54
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平成17年2月末,3社同時に訴える訴訟を提起した。 なお今回は興味もあって少額訴訟で提起することにした。 (訴状,当事者目録1枚,請求の趣旨1枚,請求の原因2枚で構成)
少額訴訟とは「60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。少額訴訟では,原則として,1回の期日で審理を終え,直ちに判決の言渡しがされます。」(最高裁判所HPより引用)
少額訴訟の詳細・流れについては上記の最高裁のHP内に詳しく解説してあるので,ぜひ確認して頂きたい。
※サラ金会社相手の過払い訴訟(=不当利得返還訴訟)においては,相手方のサラ金業者が「みなし弁済が成立し過払いはない」と訴え出る(=ほぼパフォーマンス)ため,相手方の申し出,もしくは裁判官の職権により通常訴訟に移行する場合が多いようです。
平成17年2月末日
訴 状 ○○簡易裁判所 御中
事件名 不当利得返還請求事件
少額訴訟における審理及び裁判を求めます。本年,この裁判所において少額訴訟による審理及び裁判を求めるのは1回目です。
訴訟物の価額 金23万0,962円 手数料額 金3,000円
証書 甲第1号証の1〜3 契約書 甲第2号証の1(1)〜(2)元利計算書(Sファイナンス株式会社作成) 甲第2号証の2(1)〜(4)明細書(S信販株式会社作成) 甲第2号証の3 計算書(株式会社W作成) 甲第3号証の1〜3 利息制限法による計算書(原告作成,被告毎)
※これが非常に分りにくい記載となってしまった。 3社同時に訴えるなら裁判官,書記官にも「どの会社宛の何の証書」かもっと簡単に分るように配慮すべきであった。下記のように書けばより良かった様に思うのだが・・・どうだろう? 〜改善案〜 証書 被告 Sファイナンス株式会社分 甲第1号証 金銭消費貸借契約書 甲第2号証 元利計算書(1)〜(2) 甲第3号証 利息制限法による計算書(原告作成)
被告 S信販株式会社分 甲第4号証 金銭消費貸借契約書 甲第5号証 明細書(1)〜(4) 甲第6号証 利息制限法による計算書(原告作成)
被告 株式会社W分 甲第7号証 金銭消費貸借契約書 甲第8号証 計算書 甲第9号証 利息制限法による計算書(原告作成) 〜改善案ここまで〜
付属書類 1 訴状副本 1通 2 甲号各証写 1通 3 代表者事項証明書 被告毎1通
当事者の表示は,別紙当事者目録記載の通り
当 事 者 目 録
〒・・・-・・・・ ○○県■■■■■■■■■■■■(送達場所) 原告 逆襲の債務者 TEL:090-・・・・-・・・・
〒・・・-・・・・ 東京都■■■■■■■■■■■■(送達場所) 被告 Sファイナンス株式会社 上記代表者代表取締役 ■■ ■■ TEL:03-・・・・-・・・・(代表)
〒・・・-・・・・ 福岡県■■■■■■■■■■■■(送達場所) 被告 S信販株式会社 上記代表者代表取締役 ■■ ■■ TEL:092-・・・・-・・・・(代表)
〒・・・-・・・・ 京都府■■■■■■■■■■■■(送達場所) 被告 株式会社W 上記代表者代表取締役 ■■ ■■ TEL:075-・・・・-・・・・(代表)
以上
請 求 の 趣 旨 1 被告Sファイナンス株式会社は原告に対し、金4万4,058円及びこれに対する平成11年7月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
2 被告S信販株式会社は原告に対し、金12万1,096円及びこれに対する平成10年7月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
3 被告株式会社Wは原告に対し、金6万5,808円及びこれに対する平成11年6月5日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求めます。
請 求 の 原 因 1、被告等の表示 被告等は、全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して小口の貸付を行う貸金業者である。なお、被告らは (1)被告Sファイナンス株式会社は関東財務局長登録 (2)被告S洋信販株式会社は福岡財務支局長登録 (3)被告株式会社Wは近畿財務局長登録 をそれぞれ受けている。
2、原告と被告等との取引 (1) 原告は、平成8年5月30日被告Sファイナンス株式会社から金10万円を約定利息年39.931%で借り受け、平成11年7月1日まで継続的に金銭の借入、弁済を繰り返してきた。(甲第1号証の1)
(2) 原告は、平成7年10月28日被告S信販株式会社から金10万円を約定利息年29.000%で借り受け、平成10年7月3日まで継続的に金銭の借入、弁済を繰り返してきた。(甲第1号証の2)
(3) 原告は、平成6年11月11日被告株式会社Wから金25万円を約定利息年39.785%で借り受け、平成8年6月4日まで継続的に金銭の借入、弁済を繰り返してきた。(甲第1号証の3)
3、被告の不当利得 ところで、元々被告等の原告に対する請求金額は、利息制限法を超過する無効な利息を元に計算されたものであって(甲第2号証1〜3)、利息制限法超過利息の弁済については、元本に充当されるべきである。 そこで原告は、被告等と金銭消費貸借契約を行った日から完済に至るまで取引経過を、利息制限法所定の金利により再計算を行った(甲第3号証1〜3)ところ、 (1)被告Sファイナンス株式会社に対しては金4万4,058円 (2)被告S信販株式会社に対しては金12万1,096円 (3)被告株式会社Wに対しては金6万5,808円 それぞれ過払い金が生じていることを知った。これは元本がないのにそれを全く知らずに支払ったものであるから、被告等の不当利得金となる。
4、悪意の受益者 被告等は貸金を業として営んでおり、被告等の貸付行為の利率が利息制限法を越えるものと当然に認識していたものと思われる。 にもかかわらず、貸金業規制法17条18条を満たす書面を発行していないとなると、同法43条の「みなし弁済」の適用はなく、結果として利息制限法超過利息の受領については悪意であったと判断できる。 よって原告が残債務のないことを知らずに払った部分については被告等がそれぞれの不当利得金を原告に返還するまで年5%の遅延損害金(民法704条)が付与されるものと考える。 なお、貸金業者に対する不当利得返還請求事件においては、利息制限法を越える金額の受領における「善意」「悪意」の立証は、その責任が金融業者側に転化されるものと考える。
5、まとめ よって原告は、 (1)被告Sファイナンス株式会社に対しては金4万4,058円 (2)被告S信販株式会社に対しては金12万1,096円 (3)被告株式会社Wに対しては金6万5,808円 の不当利得返還請求債権を有しており、被告等にはこの不当利得金の発生した翌日 (1)被告Sファイナンス株式会社については平成11年7月2日 (2)被告S信販株式会社については平成10年7月4日 (3)被告株式会社Wについては平成11年6月5日 から、支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
以上
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裁判日記(対3社同時)|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:24
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久しぶりに・・・
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2006/05/21(日) 19:12:10
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しばらくブログを更新せずにいましたことお詫び申し上げます。 漸く時間が出来ましたので少しずつ更新していきます。
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過払い訴訟に取り組もう!|記事全文|トラックバック数:0|コメント数:36
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